bitflyerはじめ、仮想通貨取引業者 6社に業務改善命令
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本日、株式会社 bitFlyer(本社:東京都港区、代表取締役:加納 裕三、以下、「当社」)
は、下記のとおり、金融庁より資金決済に関する法律第 63 条の 16 に基づく業務改善命
令を受けました。
【業務改善命令の内容】
(1) 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
① 経営管理態勢の抜本的な見直し
② マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築
③ 反社会的勢力等の排除に係る管理態勢の構築
④ 利用者財産の分別管理態勢及び帳簿書類の管理態勢の構築
⑤ 利用者保護措置に係る管理態勢の構築
⑥ システムリスク管理態勢の構築
⑦ 利用者情報の安全管理を図るための管理態勢の構築
⑧ 利用者からの苦情・相談に適切に対応するための管理態勢の構築
⑨ 仮想通貨の新規取扱等に係るリスク管理態勢の構築
⑩ 上記①から⑨の改善内容の適切性や実効性に関し第三者機関の検証を受けること
(2) 上記(1)に関する業務改善計画を平成 30 年 7 月 23 日までに、書面で提出
(3) 業務改善計画の実施完了までの間、1 ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月 10 日までに、
書面で報告
金融庁
- 平成30年6月21日