国交省、全国規模での緊急事態宣言を受けて自動車検査証の有効期間再伸長を全国に拡大。
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2/28~3/31までが有効期限であった車両が
4/30に延長されていたやつが再び。
前回の措置で延長されたものは6/1まで
4/17から5/31までが有効期限となっている車両についても6/1とみなす。
追加対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が、4月17日から5月31日までのもの
(※令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了する日としたものを含む。)
車両を使用しているユーザ側での措置は不要で
5月以降車両の車検の際に申告することにより有効期限が6/1となる。
車検までの間の自賠責保険については
同じく有効期限を満たしているものとして運用されるものの
車検時に旧自賠責保険の満了期間から2年後
令和4年6月2日までを満たしている自賠責保険を用意する必要がある。
今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が追加されたことに伴い、追加対象地域においても、爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要があることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとし、本日付けで公示しましたのでお知らせします。
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情報源: 報道発表資料:自動車検査証の有効期間を伸長します(対象地域の追加)~新型コロナウイルス感染症対策~ – 国土交通省