経済産業省、モバイルバッテリーを電気用品安全法に基づく規制対象に。

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モバイルバッテリーも規制対象に

来年、2月1日以降はPSEマークのついていないモバイルバッテリーは

輸入・販売ができなくなるようです。

 

 

1年間の経過措置期間の間に

製造・輸入会社はPSEマークを取得しないといけない状態に。

 

本日、「電気用品の範囲等の解釈について(通達)※」を改正し、今後ポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)を電気用品安全法に基づく規制対象と扱うこととします。
なお、市場への影響を考慮し、1年間の経過措置期間を設定しますが、この期間が終了する平成31年2月1日以降は、技術基準等を満たしたモバイルバッテリー以外は製造・輸入及び販売ができなくなります。

ポータブルリチウムイオン蓄電池(モバイルバッテリー)が電気用品安全法の規制対象となります(METI/経済産業省)

 

今日日、発火しまくってるモバイルバッテリーも

製造上の不具合だけでなく、使用時の環境(熱・衝撃・過放電)も問題となるようにおもわれるだけに

PSEで規制した結果でどこまでこうかがあるかどうか


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