7月1日より 「大阪府自転車条例」 により自転車保険が必須に!
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平成28年4月より施行されている
「大阪府自転車条例」ですが
7月1日より大阪府内で自転車を運行するには
自転車保険への加入が義務となります。
(ただし、第十二条及び第十三条の規定は、同年七月一日から施行する。)
第十二条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補することができる保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しなければならない。
加入しないことによる罰則等は制定されていませんが
歩行者などと接触した際、損害賠償等が高額になることも多くあるようなのでの
加入しておくに越したことはない。
ケータイキャリアが提供しているオプションサービスや
自動車保険に附随できるものなど自転車保険自体のバリエーションも増加している。